(4)リサイクル料金の特預金転化中止申請
- 長期間車検を受けていない自動車のリサイクル料金の扱いについて
- 継続使用通知書
- 期限日以後も20年時効に該当する自動車の継続使用を希望する方は、所定の通知書にご記入のうえ、提出していただくことで特預金への転化を取りやめます。
- よくあるご質問
自動車リサイクルシステムへの事業者登録を行うには、事前に自治体(都道府県知事または
保健所設置市の市長)の登録・許可を受けていただく必要があります
(中古車輸出業者および並行輸入業者を除く)。
登録・許可の申請については、各自治体にお問合せください。
自治体のお問合せ先は、こちらをご覧ください。
(ご利用可能時間 7:00~21:00)
ログインIDやパスワードが不明の場合、メールアドレス登録申込書に記入の上、
コンタクトセンターまでお問合せください。
※完了まで数週間かかることがあります。あらかじめご承知おきください。
並行輸入車両/構内車等のリサイクル料金の預託申請を行うには、システムにログインしてください。
「中古車」として輸出した車両のリサイクル料金の取り戻し申請を行うには、システムにログインしてください。
〒105-8691 東京都芝郵便局 私書箱第8号
公益財団法人自動車リサイクル促進センター 業者登録グループ宛