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Q13-1 リサイクル料金の会計処理について教えてください。 |
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A |
1. |
預託した自動車所有者における会計処理
- リサイクル料金のうち、aシュレッダーダスト料金、bエアバッグ類料金、cフロン類料金、d情報管理料金については、預託した自動車所有者の資産に位置付けられるため、これらに関して会計処理を行う場合は、資産勘定に計上して下さい(リサイクル預託金)。費用処理はできません。この場合、消費税法上の不課税取引となります。
- 一方、e資金管理料金は、支払った時点で費用処理が可能です。この場合、消費税法上の課税取引となります。
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| リサイクル料金の項目 |
科目 |
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| a シュレッダーダスト料金
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リサイクル
預託金 |
| 1. |
新車購入時、継続検査時・構造等変更検査時・中古新規登録検査時に初めて預託した際の取扱い |
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→ |
所有者の資産として計上(消費税法上の不課税取引) |
| 2. |
リサイクル預託金預託済み自動車の中古車売買時の取扱い
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→ |
新所有者が旧所有者に車両価値金額に加えてリサイクル預託金相当額を中古車売買代金の中に含めて支払う |
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→ |
新所有者はリサイクル預託金相当額を資産として計上し、旧所有者は資産として計上していたリサイクル預託金を現金に振替え(購入時と譲渡時で同額のリサイクル預託金相当額の授受を行うため課税所得は生じない) |
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→ |
リサイクル預託金相当額の授受は、金銭債権の譲渡であるため、消費税法上の非課税取引となる(車両価格は課税取引であるため、別々の会計処理が必要) |
| 3. |
使用済自動車を引取業者へ引き渡した際の取扱い |
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→ |
使用済自動車を引取業者に引き渡した時点で資産として計上していたリサイクル預託金の費用処理が可能(消費税法上の課税取引) |
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→ |
リサイクル料金が未預託の自動車で、使用済自動車を引取業者に引き渡す際にリサイクル料金を支払った場合は、その時点で全ての料金について費用処理が可能(消費税法上の課税取引) |
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| b エアバッグ類料金
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| c フロン類料金
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d 情報管理料金
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| e 資金管理料金
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費用 |
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→ |
支払った時点で費用処理が可能(消費税法上の課税取引) |
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2. |
中古車売買の当事者における金銭の授受及び会計処理
- リサイクル料金預託済みの自動車の譲渡を受けた新所有者が、譲渡した旧所有者に対し、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額も中古車売買代金の中に含めて支払うことが必要です。
新所有者はリサイクル預託金相当額を資産として計上し、旧所有者は資産として計上していたリサイクル預託金額を現金に振り替えます。
新所有者がさらに次の所有者にその自動車を譲渡した場合も同様になり、このため購入時と譲渡時では同額のリサイクル預託金額の授受を行うため、課税所得は生じません。
- リサイクル預託金相当額の授受については、金銭債権の譲渡と整理されるため、消費税法上の非課税取引となります。このため、車両価値金額とリサイクル預託金相当額は、別々に会計処理を行うことが必要です。
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3. |
最終所有者における会計処理
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(1) |
リサイクル料金預託済みの自動車を使用済自動車にする場合
- 使用済自動車を引取業者へ引き渡した時点で、それまで資産として計上していたリサイクル預託金を費用処理することが可能となります。
- なお、使用過程中にエアコンを後付装備した場合など、使用済自動車を引取業者に引き渡す時点で、既にリサイクル料金が預託されているものの、一部にリサイクル料金未預託の装備があり、これに関する支払いが必要となる(この場合、フロン類のリサイクル料金及び資金管理料金の支払いが必要)場合は、それまで資産として計上していたリサイクル預託金とその時点で支払う料金の全てを費用処理することが可能です。この場合、消費税法上の課税取引となります。
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(2) |
リサイクル料金未預託の自動車を使用済自動車にする場合
- 使用済自動車を引取業者へ引き渡した時点で支払った全ての料金について、その時点で費用処理することが可能です。この場合、消費税法上の課税取引となります。
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